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たばこ耕作組合の業務又は会計の検査請求

1. 手続の概要について

手続名 
たばこ耕作組合の業務又は会計の検査請求
手続概要   
たばこ耕作組合の検査請求をしようとする組合員への情報の提供
手続根拠
たばこ耕作組合法第57条第1項 
手続対象者
たばこ耕作組合の業務又は会計の検査請求を行おうとする組合員


2. 提出時期、手数料、主幹窓口について

提出時期
組合等の業務又は会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約に
違反する疑いがあるとき
手数料 
手数料は必要ありません。
相談窓口
財務省又は財務(支)局(別添「財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表」(申請書様式
をご参照ください。))にご相談ください。


3. 審査の基準や根拠法令等について

審査基準
たばこ耕作組合法、たばこ耕作組合法施行令、たばこ耕作組合法施行規則
標準処理期間
不服申立方法
当該手続に関連する情報
備考


 4. 手続で必要となる書類等について

提出方法
財務省又は財務(支)局(別添「財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表」(申請書様式
をご参照ください。))に持参又は郵送、宅配便等により送付してください。
申請書様式
申請書様式
たばこ耕作組合法施行規則別紙様式第14
その他
財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表(PDF:106KB)
記載要領・記述例
添付書類・部数
1.検査の請求に係る組合の住所及び名称並びにその理事の氏名を記載した書面
2.検査の請求の理由その他参考となるべき事項を記載した書面
3.総組合員の10分の1以上の同意を得たことを証する書面 
提出先
財務省又は財務(支)局
受付時間
・財務省 月曜から金曜日の午前9時30分から午後5時45分まで(行政機関の休日を
除く)
・財務(支)局 月曜から金曜日の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除く)
備考