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製造たばこの小売販売業の出張販売の許可

1. 手続の概要について

手続名 
製造たばこの小売販売業の出張販売の許可
手続概要   
製造たばこ小売販売業者が、その営業所以外の場所に出張して小売販売業を
しようとするときの手続
手続根拠
たばこ事業法第26条 
手続対象者
製造たばこの小売販売業者で、その営業所以外の場所に出張して小売販売業を
しようとする者


2. 提出時期、手数料、主幹窓口について

提出時期
許可を受けている営業所以外の場所に出張して小売販売業を行う前に提出してください
手数料 
手数料は必要ありません
(ただし、許可を受けた場合は、登録免許税3,000円の納付が必要です。)
相談窓口
製造たばこの小売販売業の許可を受けている営業所の所在地を管轄する財務(支)局
又は財務事務所等(財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表(PDF:106KB)
にご相談ください。
なお、申請書の記載方法は、製造たばこの小売販売業の許可を受けている営業所の
最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社(日本たばこ産業株式会社 支社窓口一覧表
にお尋ねください。


3. 審査の基準や根拠法令等について

審査基準
たばこ事業法、たばこ事業法施行規則、
製造たばこ小売販売業許可等取扱要領(PDF:467KB)
標準処理期間
申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内
不服申立方法
行政不服審査法に基づく不服申立てによる
当該手続に関連する情報
備考


 4. 手続で必要となる書類等について

提出方法
持参、郵送又は宅配便等により、下記提出先に提出してください
申請書様式
申請書様式
 たばこ事業法施行規則別紙様式第21号
その他
 二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙第18号)
 当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類(※)(Excel:11KB)
 (※)の書類の様式は任意のため、当書式は参考。
記載要領・記述例
たばこ事業法施行規則別紙様式第21号(PDF:361KB)
二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙第18号)(PDF:89KB)
当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類(※)(PDF:66KB)
(※)の書類の様式は任意のため、当書式は参考。
添付書類・部数
1.当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類(出張販売先が自己
 の所有に属さないときに添付してください。)
 ※任意様式(作成の際の参考書式は、申請書様式をご参照ください)
2.出張販売場所を示す図面(必ず添付してください。)
3.二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第18号)
 (許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときに
 添付してください。)
 ※申請書様式をご参照ください
4.業務委託の内容を明らかにした書類(出張販売場所で業務委託により製造たばこの
 販売を行うときに必要に応じて添付してください。)

添付書類原本の還付
・添付書類原本の還付を請求する場合は、以下の申請書のほか、送付に要する費用分の郵
 便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。
 なお、料金が不足している場合は、不足分の郵便切手等を追加で提出していただくこと
 になります。
 原本還付申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第33号)
 (記載例)原本還付申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第33号)(PDF:211KB)
 提出先
製造たばこの小売販売業の許可を受けている営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社
日本たばこ産業株式会社 支社窓口一覧表
受付時間
月~金曜日(祝祭日除く)9:00~17:40
備考
1.申請書等の提出について
 申請書等は、出張販売をしようとする予定営業所所在地ではなく、製造たばこの小売販
 売業の許可を受けている営業所所在地の最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社に持参
 又は郵送、宅配便等により送付してください。

2.登録免許税の納付について
 許可を受けた方は、登録免許税(3,000円)の納付が必要です。
 登録免許税の納付については、最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社より納付書と
 登録免許税領収証書提出書を受け取り、金融機関等にて納付後、登録免許税領収証書
 提出書に領収証書を貼り付け、最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社に提出してください。