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最近の改正内容の概要

  • 令和5年6月1日
    •  「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会策定)におけるアナログ規制の見直しの対応として、所要の改正を行いました。
      • 令和4年4月1日
        •  令和4年4月1日に民法が一部改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、20歳未満の者の喫煙防止の観点から所要の改正を行いました。
      • 令和2年12月18日
        •  引用している他法令の条ズレに伴う改正等、所要の改正を行いました。
      • 令和元年9月13日
        •  令和元年9月14日にたばこ事業法施行規則(昭和60年大蔵省令第5号)が一部改正されることに伴い、成年被後見人等の法定代理人に係る欠格条項を削除するため、所要の改正を行いました(令和元年9月14日から適用)。
      • 平成31年4月1日
        •  平成31年7月1日及び平成32年4月1日に健康増進法が一部改正されることに伴い、第2章第四2の許可の条件について、所要の改正を行いました。
      • 平成27年4月1日
        •  平成27年4月1日に大蔵省告示第74号が一部改正されたことに伴い、第2章第二2(1)に東日本大震災に起因する営業所移転に係る許可基準の特例を設ける改正を行いました。
      • 平成26年10月1日
        •  平成26年10月1日に母子及び寡婦福祉法の題名等が一部改正されたことに伴い、所要の改正を行いました。
      • 平成26年8月1日
        •  平成26年8月1日に大蔵省告示第74号が一部改正されたことに伴い、第1章第一11の低調店の基準本数について所要の改正を行いました。
      • 平成22年6月10日
        •  財務省電子申請システムの停止に伴い、所要の改正を行いました。
      • 平成20年4月10日
        •  未成年者喫煙防止の観点から、平成20年7月1日以降、成人識別自販機の導入を製造たばこ小売販売業の「許可の条件」として義務付けていくこととしたため、所要の改正を行いました(平成20年7月1日から適用)。
      • 平成20年1月31日
        •  平成20年1月31日にたばこ事業法施行規則(昭和60年大蔵省令第5号)が一部改正されたことに伴い、小売販売業者の地位を承継できる法人の組織変更に関する会社法の規定を明記するため、所要の改正を行いました。
      • 平成18年12月14日
        •  平成18年12月14日に大蔵省告示第74号が一部改正されたことに伴い、許可の基準における特例(第2章第一1(2)2ロ(b)身体障害者福祉法第4条又は母子及び寡婦福祉法第6条該当者の場合他)の趣旨を明確にする観点から、所要の改正を行いました。
      • 平成18年3月29日
        •  平成18年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する等の法律」により、平成18年4月1日以降に行われるたばこの出張販売の許可については、1件あたり3千円の登録免許税の課税がされることとなったため、所要の改正を行いました。
        •  電子申請の利用の促進に資するため、平成18年4月1日以降の許可分から、製造たばこ小売販売業許可証の作成・交付を取り止めるとともに、各種の届出等の添付書類から許可証(写しを含む。)を除外することとしたため、所要の改正を行いました。
      • 平成17年4月18日
        •  第2章第二2(1)4を改正し、大蔵省告示第74号2(16)に規定する移転に関する特例や身体障害者等に対して設けられた特例の適用を受けた後、更に移転申請を行う事案に関して、同告示において距離基準が定められた趣旨等を踏まえ、同告示2(16)に規定する「概ね20%」の解釈を明確化しました。
      • 平成17年3月7日
        •  商業登記法の一部改正に伴い、第2章第一4(2)2他を改正し、「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改めました。
        •  第2章第四3(2)を改正し、製造たばこの小売販売業の許可の際に公表している内容について、環境区分の認定状況をあわせて公表することとしました。