この度の東日本大震災及び長野県北部地震により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
今般、被災されたたばこ小売販売業者に係る許可等について、弾力的に取扱うこととしました。その概要は以下の
とおりです。
1.対象地域
東日本大震災及び長野県北部地震により被災し、災害救助法が適用されている市町村のうち、岩手県、宮城県、
福島県、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県及び新潟県内の市町村
2.取扱いの概要
(1) 営業所が被災したことにより、一時的にたばこ小売販売業を他の場所において行おうとする場合、一定の条件
の下で仮移転の許可を行うこととします。
(2) 被災者の避難施設などでたばこ小売販売業を行おうとする場合、当該施設の敷地を販売場所とするときでも出
張販売の許可を行うこととします。但し、施設管理者の同意が必要となります。
(3) 営業所が被災したことにより営業を休止している場合、一定の間、当該営業所は、低調店にはあたらないもの
として取扱うこととします。
(4) その他たばこ小売販売業者からの各種申請等について、弾力的に取扱うこととします。
詳しくは、所轄する下記財務局までお問い合わせ下さい。
東日本大震災等に伴う被災地域における製造たばこ小売販売業の許可等の取扱いについて(通達)(PDF:82KB)
財務局担当課
財務局担当課名 | 住所 | 電話番号 | 管轄区域 |
東北財務局 理財部理財課 | 〒980-8436 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎 | 022-263-1111 | 宮城県 岩手県 福島県 秋田県 青森県 山形県 |
関東財務局 理財部理財第3課 | 〒330-9716 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 | 048-600-1121 | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県 栃木県 茨城県 群馬県 新潟県 長野県 |
※下線は今回の通達の対象地域