このページの本文へ移動

特殊用塩特定販売業の届出について

1. 手続の概要について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
手続名 
特殊用塩特定販売業の届出
手続概要   
特殊用塩の特定販売を業として行おうとするときの手続き
手続根拠
塩事業法第18条第1項
手続対象者
特殊用塩の特定販売を業として行おうとする者


2. 提出時期、手数料、所管窓口について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
提出時期
特殊用塩の特定販売を業として行う前
手数料 
手数料は必要ありません。
相談窓口
税関窓口一覧(PDF:43KB)


3. 審査の基準や根拠法令等について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
審査基準

標準処理期間
不服申立方法
当該手続に関する情報
税関窓口一覧(PDF:43KB)
備考


 4. 手続きで必要となる書類等について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
提出時期
特殊用塩の特定販売を業として行う前
申請書類 
・申請書様式
 特殊用塩特定販売業届出書(塩事業法施行規則別紙様式第20号)
記載要領・記述例
添付書類
・法人の方
 登記事項証明書
・個人の方
 住民票の抄本又はこれに代わる書面

※個人の方については、税関長が住民基本台帳法第30条の9の規定により、地方公共
団体情報システム機構から、当該届出者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提
供を受け、これを確認することができるときは、添付書類は不要です。
提出先
届出者の主たる事務所の所在地を管轄する税関
税関窓口一覧 (PDF:43KB)
受付期間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで(行政機関の休日を除く。)
備考
・原本還付請求について
 添付書類原本の還付を請求する場合は、原本還付申請書のほか
 送付に要する費用分の郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。
 なお、料金が不足している場合には、不足分の郵便切手等を追加で提出していただきます。
 原本還付申請書(塩事業法施行規則別紙様式第31号)