1. 手続の概要について
手続名 | 特殊用塩等製造業の届出 |
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手続概要 | 特殊用塩等の製造を業として行おうとするときの手続き |
手続根拠 | 塩事業法第15条第1項 |
手続対象者 | 特殊用塩等の製造を業として行おうとする者 |
2. 提出時期、手数料、所管窓口について
提出時期 | 特殊用塩等の製造を業として行う前 |
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手数料 | 手数料は必要ありません。 |
相談窓口 | 財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB) |
3. 審査の基準や根拠法令等について
審査基準 | − |
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標準処理期間 | − |
不服申立方法 | − |
当該手続に関する情報 | 財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB) |
備考 | − |
4. 手続きで必要となる書類等について
提出時期 | 特殊用塩等の製造を業として行う前 |
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申請書類 | ・申請書様式 特殊用塩等製造業届出書(塩事業法施行規則別紙様式第9号) |
記載要領・記述例 | − |
添付書類 | ・法人の方 登記事項証明書 ・個人の方 住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
提出先 | 届出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務局 財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB) |
受付期間 | 月曜から金曜の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除く。) |
備考 | ・原本還付請求について 添付書類原本の還付を請求する場合は、原本還付申請書のほか 送付に要する費用分の郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。 なお、料金が不足している場合には、不足分の郵便切手等を追加で提出していただきます。 原本還付申請書(塩事業法施行規則別紙様式第31号) |