平成14年2月
現行の塩事業法において規定されているように、平成14年3月31日をもって、塩の製造業・特定販売業(輸入販売業)・卸売業の登録の手続等に関して平成9年4月1日以降講じられていた経過措置が終了します。 |
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.塩製造業関係
平成14年3月31日までの間は、財務(支)局長の登録(塩製造業の登録)を受けて塩の製造業を行う方は、輸出のための販売等で財務(支)局長の承認を受けた場合を除き、塩事業センター又は(財務(支)局長の登録を受けた)塩卸売業者以外の者に塩を販売してはならないこととされていましたが、平成14年4月1日以降は、この制限がなくなります。 |
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.塩特定販売業(輸入販売業)関係
平成14年4月1日以降はこの制限がなくなり、主たる事務所の所在地を管轄する税関長の登録(塩特定販売業の登録)を受けた方は、ソーダ工業用塩以外の塩についても特定販売業を行うことが可能になります。
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.塩卸売業関係
平成14年3月31日までの間は、塩卸売業の登録を受けるためには、塩の卸売業務に5年以上従事した経験が必要(法人である場合には、代表者のうちのいずれかの方が経験を有することが必要)とされていましたが、平成14年4月1日以降は、この要件が不要になります。 |
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(参考 |
)「特殊用塩」及び「特殊製法塩」について 「特殊用塩(用途又は性状が特殊な塩)」及び「特殊製法塩(製造の方法が特殊な塩)」については、上記1~3にかかわらず、下記のとおりとされています。 |
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(例 |
)「特殊用塩」のうち、「販売先を限定して試験的に販売される塩であって1年間の販売数量が100トン以内のもの」とは、製造又は特定販売を行う方の販売数量が100トン以内のものをいいます。 |
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