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塩製造業の承継の届出について

1. 手続の概要について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
手続名 
塩製造業の承継の届出
手続概要   
塩製造業者について相続、合併又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。)
があったときの届出手続き
手続根拠
塩事業法第8条第3項 
手続対象者
塩製造業者の地位を承継した者又は塩事業法第8条第2項前段の規定により、
塩の製造を業として行う者


2. 提出時期、手数料、所管窓口について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
提出時期
相続、合併又は分割があった後、遅滞なく
手数料 
手数料は必要ありません。
相談窓口
財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB)


3. 審査の基準や根拠法令等について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
審査基準
標準処理期間
不服申立方法
当該手続に関する情報
財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB)
備考


 4. 手続きで必要となる書類等について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
提出方法
 所定の届出書に必要事項を記載し、添付資料を添えて、登録している財務(支)局等
に提出してください。
申請書類 
・申請書様式
 塩製造業承継届出書(塩事業法施行規則別紙様式第3号) 
記載要領・記述例
添付書類
・法人の場合
 1.定款又は寄附行為
 2.登記事項証明書
 3.誓約書(塩事業法施行規則別紙様式第2号)
 4.(分割により事業の全部を承継した場合は、)当該事業の全部を承継したことを証明
  する分割計画書の写し若しくは分割契約書の写し
 
・個人の場合
 1.住民票の抄本又はこれに代わる書面
 2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び成年被後見人、被保佐人若しくは
  被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
 3.後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
 4.誓約書(塩事業法施行規則別紙様式第2号)
 5.(承継者が6.(1)又は(2)に該当する場合は、)戸籍謄本(相続の事実及び相続人の範囲が明らかとなるもの)
   又は法定相続情報一覧図の写し
 6.下記のいずれかに該当する場合は、次に掲げる書類も併せて提出願います。
  (1)2人以上の相続人の全員の同意により選定された場合
    塩製造業者選定証明書(塩事業法施行規則別紙様式第4号)
  (2)上記の相続人以外のもので選定された場合
    塩製造業者相続証明書(塩事業法施行規則別紙様式第5号)
  (3)製造業の登録拒否要件(「塩製造業の登録申請について」の「3.審査の基準や根拠
   法令等について」における「審査基準」を参照。)に該当し、相続後60日間に限り、
   引き続き事業を行う場合
    塩製造業継続届出書(塩事業法施行規則別紙様式第6号)
 
※届出者(法人の場合は、その代表者。)が下記に該当する場合は、併せて提出願います。
 ・未成年者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合
  1.未成年者の登記事項証明書
 ・届出者が未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者)又は成年被後見人、
  被保佐人若しくは被補助人である場合
  1.法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  2.法定代理人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び成年被後見人、
   被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の
   長の証明書
  3.法定代理人の後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
提出先
登録をしている財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務局
財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB)
受付期間
月曜から金曜の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除く。)
備考
・原本還付請求について
 添付書類原本の還付を請求する場合は、原本還付申請書のほか
 送付に要する費用分の郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。
 なお、料金が不足している場合には、不足分の郵便切手等を追加で提出していただきます。
 原本還付申請書(塩事業法施行規則別紙様式第31号)