1. 手続の概要について
手続名 | 塩卸売業の登録申請 |
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手続概要 | 塩の卸売を業として行おうとするときの登録手続き |
手続根拠 | 塩事業法第19条 |
手続対象者 | 塩の卸売を業として行おうとする者 |
2. 提出時期、手数料、所管窓口について
提出時期 | 塩の卸売を業として行う前 |
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手数料 | 手数料は必要ありません。(ただし、登録免許税90,000円の納付が必要です。) |
相談窓口 | 財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB) |
3. 審査の基準や根拠法令等について
審査基準 | 登録は、以下のいずれかに該当する場合は、受けることができません。 1.塩事業法により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けること がなくなった日から起算して2年を経過しない者 2.塩事業法に基づく登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 3.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 4.法人であって、その代表者のうちに1.から3.までのいずれかに該当する者があるもの 5.未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者)又は成年被後見人、被保佐人 若しくは被補助人にあって、その法定代理人が1.から4.までのいずれかに該当する者 |
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標準処理期間 | 申請を受理した日の翌日から20日以内 |
不服申立方法 | 行政不服審査法に基づく不服申立てによる。 |
当該手続に関する情報 | 財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB) |
備考 | 不服申立方法について 登録審査の拒否を知った日の翌日から起算して3月以内に財務大臣に対して、行政不服審査法 に基づく審査請求をすることができます。また、前記審査請求とは別途に、この処分があったことを 知った日の翌日から起算して6月以内に、裁判所に対し、国を被告として行政事件訴訟法に基づく 訴訟を提起することもできます。 |
4. 手続きで必要となる書類等について
提出方法 | 所定の届出書に必要事項を記載し、添付書類を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する 財務(支)局等に提出してください。 |
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申請書類 | 塩卸売業登録申請書(塩事業法施行規則別紙様式第23号) |
記載要領・記述例 | − |
添付書類 | ・法人の場合 1.誓約書(塩事業法施行規則別紙様式第24号) 2.定款又は寄附行為 3.登記事項証明書 4.登録免許税領収証書 ・個人の場合 1.住民票の抄本又はこれに代わる書面 2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び成年被後見人、被保佐人若しくは 被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書 3.後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書 4.誓約書(塩事業法施行規則別紙様式第24号) 5.登録免許税領収証書 ※申請者(法人の場合、その代表者。)は、下記に該当する場合は、併せて提出してください。 ・未成年者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合 1.未成年者の登記事項証明書 ・申請者が未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者)又は成年被後見人、 被保佐人若しくは補助人である場合 1.法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面 2.法定代理人が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び成年被後見人、被保佐人 若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書 3.法定代理人の後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書 |
提出先 | 登録申請者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務局 財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB) |
受付期間 | 月曜から金曜の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除く。) |
備考 | ・登録免許税の納付について 登録には登録免許税の納付が必要です。 登録申請を行う日までに日本銀行(代理店及び歳入代理店を含む)を通じて、 登録を受けようとする財務局(福岡財務支局を含む)の所在地を管轄する税務署あてに 現金で納付してください。 納付済みの「領収証書」(コピー不可)はA4用紙に貼り付け、申請書と合てつして提出してください。 ・原本還付請求について 添付書類原本の還付を請求する場合は、原本還付申請書のほか 送付に要する費用分の郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。 なお、料金が不足している場合には、不足分の郵便切手等を追加で提出していただきます。 原本還付申請書(塩事業法施行規則別紙様式第31号) |