1. 手続の概要について
手続名 | 塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、 塩卸売業者における登録事項等の変更の届出 |
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手続概要 | 塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、 塩卸売業者で、登録事項等に変更があったときの手続き |
手続根拠 | ・塩製造業:塩事業法第9条 ・特殊用塩等製造業:塩事業法第15条第2項 ・塩特定販売業:塩事業法第17条(同法第9条を準用) ・特殊用塩特定販売業:塩事業法第18条第2項 ・塩卸売業:塩事業法第20条(同法第9条を準用) |
手続対象者 | 塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、 塩卸売業者で、登録事項等に変更があった者 |
2. 提出時期、手数料、所管窓口について
提出時期 | 塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者で、 登録事項等に変更があったとき遅滞なく |
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手数料 | 手数料は必要ありません。 |
相談窓口 | ・塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩卸売業者におかれては、登録又は届出をしている財務局、 福岡財務支局、沖縄総合事務局が窓口となります。 財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB) ![]() ・塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者におかれては、登録又は届出をしている税関が窓口 となります。 税関窓口一覧(PDF:43KB) ![]() |
3. 審査の基準や根拠法令等について
審査基準 | − |
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標準処理期間 | − |
不服申立機関 | − |
当該手続に関する情報 | ・塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩卸売業者におかれては、登録又は届出をしている財務局、 福岡財務支局、沖縄総合事務局が窓口となります。 財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB) ![]() ・塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者におかれては、登録又は届出をしている税関が窓口 となります。 税関窓口一覧(PDF:43KB) ![]() |
不服申立方法 | − |
4. 手続きで必要となる書類等について
提出時期 | 塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、 塩卸売業者で、登録事項等に変更があったとき遅滞なく |
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申請書類 | ・申請書様式 塩製造業:塩製造業登録事項等変更届出書(塩事業法施行規則別紙様式第7号) 特殊用塩等製造業:特殊用塩等製造業変更届出書(塩事業法施行規則別紙様式第10号) 塩特定販売業:塩特定販売業登録事項等変更届出書(塩事業法施行規則別紙様式第18号) 特殊用塩特定販売業:特殊用塩特定販売業変更届出書(塩事業法施行規則別紙様式第21号) 塩卸売業:塩卸売業登録事項等変更届出書(塩事業法施行規則別紙様式第29号) |
記載要領・記述例 | − |
添付書類 | 住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類 ※塩製造業者、塩特定販売業者、塩卸売業者においては、以下のいずれかに該当する場合 1.商号、名称若しくは氏名又は住所に変更があったとき 2.法人の場合は、代表者の氏名又は住所に変更があったとき 3.法定代理人(成年後見人、補佐人又は補助人に限る)が新たに選任されたとき 4.法定代理人(成年後見人、補佐人又は補助人に限る)の氏名、商号、名称又は住所に 変更があったとき 5.法定代理人が法人の場合は、その代表者の氏名又は住所に変更があったとき ※特殊用塩等製造業者、特殊用塩特定販売業者においては、以下のいずれかに該当する場合 1.商号、名称若しくは氏名又は住所に変更があったとき 2.法人の場合は、代表者の氏名又は住所に変更があったとき ※塩特定販売業者及び特殊用塩特定販売業者においては、税関長が住民基本台帳法第30条の9 の規定により、地方公共団体情報システム機構から、当該特殊用塩特定販売業者の氏名、生年月日 及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付しなく てもよい。 |
提出先 | ・塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩卸売業者におかれては、登録又は届出をしている財務局、 福岡財務支局、沖縄総合事務局 財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB) ![]() ・塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者におかれては、登録又は届出をしている税関 税関窓口一覧(PDF:43KB) ![]() |
受付期間 | ・財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務局 月曜から金曜の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除く。) ・税関 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで(行政機関の休日を除く。) |
備考 | ・原本還付請求について 添付書類原本の還付を請求する場合は、原本還付申請書のほか 送付に要する費用分の郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。 なお、料金が不足している場合には、不足分の郵便切手等を追加で提出していただきます。 原本還付申請書(塩事業法施行規則別紙様式第31号) |