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各事業共通:登録事項等の変更届出について

1. 手続の概要について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
手続名 
塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、
塩卸売業者における登録事項等の変更の届出
手続概要   
塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、
塩卸売業者で、登録事項等に変更があったときの手続き
手続根拠
・塩製造業:塩事業法第9条
・特殊用塩等製造業:塩事業法第15条第2項
・塩特定販売業:塩事業法第17条(同法第9条を準用)
・特殊用塩特定販売業:塩事業法第18条第2項
・塩卸売業:塩事業法第20条(同法第9条を準用)
手続対象者
塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、
塩卸売業者で、登録事項等に変更があった者


2. 提出時期、手数料、所管窓口について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
提出時期
塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者で、
登録事項等に変更があったとき遅滞なく
手数料 
手数料は必要ありません。
相談窓口
・塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩卸売業者におかれては、登録又は届出をしている財務局、
福岡財務支局、沖縄総合事務局が窓口となります。
 財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB)

・塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者におかれては、登録又は届出をしている税関が窓口
となります。
 税関窓口一覧(PDF:43KB)


3. 審査の基準や根拠法令等について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
審査基準
標準処理期間
不服申立機関
当該手続に関する情報
・塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩卸売業者におかれては、登録又は届出をしている財務局、
福岡財務支局、沖縄総合事務局が窓口となります。
 
財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB)

・塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者におかれては、登録又は届出をしている税関が窓口
となります。

 
税関窓口一覧(PDF:43KB)
不服申立方法


 4. 手続きで必要となる書類等について

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠
提出時期
塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、
塩卸売業者で、登録事項等に変更があったとき遅滞なく
申請書類 
・申請書様式
 塩製造業:塩製造業登録事項等変更届出書(塩事業法施行規則別紙様式第7号)
 特殊用塩等製造業:特殊用塩等製造業変更届出書(塩事業法施行規則別紙様式第10号)
 塩特定販売業:塩特定販売業登録事項等変更届出書(塩事業法施行規則別紙様式第18号)
 特殊用塩特定販売業:特殊用塩特定販売業変更届出書(塩事業法施行規則別紙様式第21号)
 塩卸売業:塩卸売業登録事項等変更届出書(塩事業法施行規則別紙様式第29号)
記載要領・記述例
添付書類
住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類

※塩製造業者、塩特定販売業者、塩卸売業者においては、以下のいずれかに該当する場合
 1.商号、名称若しくは氏名又は住所に変更があったとき
 2.法人の場合は、代表者の氏名又は住所に変更があったとき
 3.法定代理人(成年後見人、補佐人又は補助人に限る)が新たに選任されたとき
 4.法定代理人(成年後見人、補佐人又は補助人に限る)の氏名、商号、名称又は住所に
   変更があったとき
 5.法定代理人が法人の場合は、その代表者の氏名又は住所に変更があったとき
 
※特殊用塩等製造業者、特殊用塩特定販売業者においては、以下のいずれかに該当する場合
 1.商号、名称若しくは氏名又は住所に変更があったとき
 2.法人の場合は、代表者の氏名又は住所に変更があったとき

※塩特定販売業者及び特殊用塩特定販売業者においては、税関長が住民基本台帳法第30条の9
の規定により、地方公共団体情報システム機構から、当該特殊用塩特定販売業者の氏名、生年月日
及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付しなく
てもよい。
提出先
・塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩卸売業者におかれては、登録又は届出をしている財務局、
福岡財務支局、沖縄総合事務局

  
財務(支)局、沖縄総合事務局窓口一覧(PDF:45KB)

・塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者におかれては、登録又は届出をしている税関
   
税関窓口一覧(PDF:43KB)
受付期間
・財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務局
 月曜から金曜の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除く。)

・税関
 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで(行政機関の休日を除く。)
備考
・原本還付請求について
 添付書類原本の還付を請求する場合は、原本還付申請書のほか
 送付に要する費用分の郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。
 なお、料金が不足している場合には、不足分の郵便切手等を追加で提出していただきます。
 原本還付申請書(塩事業法施行規則別紙様式第31号)