生活必需物資である塩の安定供給と塩業の健全な発展を図るため、塩製造業者に対し、製塩施設の改良、造成又は取得に必要な資金を日本政策金融公庫が融資します。
対象者
塩製造業者資金の使途
製塩施設の改良、造成又は取得<製塩施設の例>
・さいかん施設 ・せんごう施設
・海水前処理施設 ・ボイラー
・発電機 ・乾燥、包装、荷捌設備
金利
日本政策金融公庫HPにてご確認ください日本政策金融公庫(外部リンク)
借入限度額
1.2以外の者が行う事業負担額の80%に相当する額
2.資本金や出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超える会社が行う事業
負担額の40%に相当する額
償還期限
20年以内(うち据置期間3年以内)融資に関するご相談・お問い合わせ先
最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)へ日本政策金融公庫(外部リンク)