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令和3年度 各省各庁所管普通財産(未利用国有地)の状況

令和3年度における未利用国有地の保有状況及び処分等の実績は以下のとおりです。

 

1.未利用国有地の保有状況等

(1) 概況

(単位:件、千平方メートル、億円)
(1) 概況
区分

前年度末の保有財産

年度内の変動状況

令和3年度末の保有財産

新規発生 処分等 その他
件数 879 36 △72  6 849
面積 3,399 561 △212 △4 3,744
台帳価格 300 57 △36 △1 320

(注1) 「処分等」とは、売却のほか、財務局等へ引継等の事由による減を示しています。

(注2) 「その他」とは、管理態様の変更、口座分割・統合、国有財産台帳価格改定、実測等の事由による増減を示しています。

(注3) 単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。

(2) 令和3年度中に処分等した財産の内訳

(単位:件、千平方メートル、億円)
(2) 平成22年度中に処分等した財産の内訳
区分

地方公共団体等利用

個人等の民間に処分

財務局等へ引継

うち売却した財産

件数 7 46 19 72 44
面積 87 103 20 212 183
台帳価格 0 31 4 36 29

(注1) 「地方公共団体等利用」とは、国において利用及び地方公共団体等に対し処分等した財産です。

(注2) 「個人等の民間に処分」とは、個人及び法人に対し処分等した財産です。

(注3) 「財務局等へ引継」とは、所管省庁が売払又は譲与等を実施する財務局等へ引継した財産です。

(注4) 「うち売却した財産」の売却額は78億円です。

(注5) 単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。

 

2.未処理財産及び処理済財産一覧表 

 令和3年度末の未利用国有地の一件別の保有状況は「未処理財産一覧表」のとおりであり、令和3年度中に処分等を行った未利用国有地の一件別の実績は「処理済財産一覧表」のとおりです。

 下記の財務局等名の箇所をクリックすると、それぞれの財務局等が管轄する都道府県に所在する財産について、一覧をご覧いただけます。(資料はEXCEL形式Excelで掲載してあります。)

管轄都道府県
北海道財務局管内 北海道
東北財務局管内 宮城県、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県
関東財務局管内 埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
北陸財務局管内 石川県、富山県、福井県
東海財務局管内 愛知県、岐阜県、静岡県、三重県
近畿財務局管内 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県
中国財務局管内 広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県
四国財務局管内 香川県、徳島県、愛媛県、高知県
九州財務局管内 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
福岡財務支局管内 福岡県、佐賀県、長崎県
沖縄総合事務局管内 沖縄県
(注1) 各一覧表の記載事項は各省各庁における令和3年度中の動き又は年度末(令和4年3月31日時点)の状況を示したものであり、その内容は各省各庁において作成されたものです。
(注2)「未処理財産一覧表」に掲載されている未利用国有地の地図は、こちら(国有財産情報公開システム)から閲覧・検索できます。(トップページの「国有財産を調べる」から入り、都道府県名・市区町村名等の検索条件を選択し、国有財産分類名で「普通財産(各省各庁所管)」を指定し「地図検索」を押してください。)
 なお、システムの関係上等から、地図情報が表示されない場合があります。

【凡例】

1.区分

  • (1) 地方公共団体等が利用する財産

    地方公共団体等が利用する予定の財産等をいう。

  • (2) 処分対象財産

    一般競争入札により処分する予定の財産等をいう。

  • (3) 処分困難事由のある財産

    境界等係争中の財産、接面道路が建築基準法の基準に満たない財産、土地区画整理事業の施行区域内に所在する財産など処分が困難な財産をいう。

2.記載内容

  • (1) 各一覧表の「台帳価格」欄の価格は、国有財産台帳に記載されている価格で、実勢価格とは必ずしも一致しない。

  • (2) 各一覧表の「管理態様」欄の記載は次のとおりである。

    「未利用」

     田・畑の畦道のような単独での利用が困難なものを除く宅地又は宅地見込地で、現に未利用となっているもの

    「管理委託中」

     処分を行うまでの間、財産の有効活用を図るため、地方公共団体等に管理を委託しているもの

    「使用承認中」

     処分を行うまでの間、他の省庁に財産の使用を承認しているもの

    「一時貸付中」

     処分を行うまでの間、財産の有効活用を図るため、地方公共団体等に短期に貸付を行っているもの

  • (3) 「未処理財産一覧表」の「処理方法」欄の記載は次のとおりである。

    「国において利用」

     国において利用する予定のもの

    「地方公共団体等において利用」

     地方公共団体等において利用する予定のもの

    「地方公共団体等へ売払」

     地方公共団体等に対し処分する予定のもの

    「一般競争入札(未実施)」

     一般競争入札により処分する予定のもの

    「一般競争入札(売残)」

     一般競争入札を実施したものの、成約に至らなかったもの

    「直ちに入札実施が困難」

     境界の再確認等のためにすぐには一般競争入札等により処分することができないもの

     

     

    (注)概ね2年以内には処分を妨げる要因の解消等が見込まれるもの

    「当分の間入札実施が困難」

     境界等係争中のもの、接面道路が建築基準法の基準に満たないものなど、処分を妨げる要因の解消等が2年を超えると見込まれるもの

    「財務局等へ引継」

     行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合等において、財務局等に引き継がれるもの

  • (4) 「処理済財産一覧表」の「処理方法」欄の記載は次のとおりである。

    「売却」

     随意契約により時価で売却

    「一般競争入札」

     一般競争入札により売却

    「減額売払」

     地方公共団体等へ法令の規定に基づき減額して売却

    「譲与」

     地方公共団体等へ法令の規定に基づき無償で譲渡

    「その他」

     主なものは次のとおり

     

     

    (所属替)

     同一省庁内で財産を移管

    (所管換)

     庁舎等の敷地とするため、他の省庁に財産を移管

    (交換)

     他の庁舎敷地を取得等するための交換(渡し)

    (引渡)

     土地区画整理法による引渡し

    (公共物へ編入)

     公共物とするため他の省庁に財産を移管

    (信託)

     一定の目的の管理処分をさせるために財産を移管

    (出資)

     政府出資法人等へ法令の規定に基づき現物出資

  • (5) 「処理済財産一覧表」の「売却額」欄は、一括契約している場合は当該一括契約に係る1番目の財産に売却額を一括して記載している。

  • (6) 「処理済財産一覧表」の「備考」欄に[財務局等へ引継]と記載されている財産は、一般会計所属財産で所管省庁が売払又は譲与等を実施する財務局等へ「引継」したものである。

  • (7) 会計名の略語

    ・ 一般

    一般会計

    ・ 財投

    財政投融資特別会計

    ・ エネ

    エネルギー対策特別会計

    ・ 労働保険

    労働保険特別会計

    ・ 年金

    年金特別会計

    ・ 食料

    食料安定供給特別会計

    ・ 安全

    自動車安全特別会計