令和5年度における未利用国有地の保有状況及び処分等の実績は以下のとおりです。
1.未利用国有地の保有状況等
(1) 概況
区分 |
前年度末の保有財産 |
年度内の変動状況 |
令和5年度末の保有財産 |
||
---|---|---|---|---|---|
新規発生 | 処分等 | その他 | |||
件数 | 2,695 | 217 | △225 | 123 | 2,810 |
面積 | 9,208 | 165 | △321 | △637 | 8,415 |
台帳価格 | 5,283 | 92 | △665 | △91 | 4,618 |
(注1) 「処分等」とは、売却のほか、譲与、所管換等の事由による減を示しています。
(注2) 「その他」とは、国有財産台帳価格改定、実測等の事由による増減を示しています。
(注3) 単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。
(2) 令和5年度中に処分等した財産の内訳
区分 | 地方公共団体等利用 | 個人等の民間に処分 | 計 | |
---|---|---|---|---|
うち売却した財産 |
||||
件数 | 38 | 187 | 225 | 201 |
面積 | 53 | 267 | 321 | 286 |
台帳価格 | 569 | 95 | 665 | 89 |
(注1) 「地方公共団体等利用」とは、国において利用及び地方公共団体等に対し処分等した財産です。
(注2) 「個人等の民間に処分」とは、個人及び法人に対し処分等した財産です。
(注3) 「うち売却した財産」の売却額は207億円です。
(注4) 単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。
令和5年度末の未利用国有地の一件別の保有状況は「保有財産一覧表」のとおりであり、令和5年度中に処分等を行った未利用国有地の一件別の実績は「処理済財産一覧表」のとおりです。
個別の財産に関する詳しい内容等については、当該財産を管理する財務局・財務事務所等へお問い合わせください。
下記の財務局名等の箇所をクリックすると、それぞれの財務局等が管轄する都道府県に所在する財産について、一覧をご覧いただけます。(資料はEXCEL形式

【凡例】
1.区分
-
(1) 地方公共団体等が利用する財産
地方公共団体等が利用する予定の財産等をいう。
-
(2) 処分対象財産
一般競争入札により処分する予定の財産等をいう。
-
(3) 処分困難事由のある財産
境界等係争中の財産、接面道路が建築基準法の基準に満たない財産、土地区画整理事業の施行区域内に所在する財産など処分が困難な財産をいう。
2.記載内容
-
(1) 各一覧表の「台帳価格」欄の価格は、国有財産台帳に記載されている価格で、実勢価格とは必ずしも一致しない。
-
(2) 各一覧表の「管理態様」欄の記載は次のとおりである。
「未利用」
…
田・畑の畦道のような単独での利用が困難なものを除く宅地又は宅地見込地で、現に未利用となっているもの
「管理委託中」
…
処分を行うまでの間、財産の有効活用を図るため、地方公共団体等に管理を委託しているもの
「使用承認中」
…
処分を行うまでの間、他の省庁に財産の使用を承認しているもの
「一時貸付中」
…
処分を行うまでの間、財産の有効活用を図るため、地方公共団体等に短期に貸付を行っているもの
-
(3) 「保有財産一覧表」の「処理方法」欄の記載は次のとおりである。
「国において利用」
…
国において利用する予定のもの
「地方公共団体等において利用」
…
地方公共団体等において利用する予定のもの
「地方公共団体等へ売払」
…
地方公共団体等に対し処分する予定のもの
「一般競争入札(未実施)」
…
一般競争入札により処分する予定のもの
「一般競争入札(売残)」
…
一般競争入札を実施したものの、成約に至らなかったもの
「直ちに入札実施が困難」
…
境界の再確認等のためにすぐには一般競争入札等により処分することができないもの
(注)概ね2年以内には処分を妨げる要因の解消等が見込まれるもの
「当分の間入札実施が困難」
…
境界等係争中のもの、接面道路が建築基準法の基準に満たないものなど、処分を妨げる要因の解消等が2年を超えると見込まれるもの
-
(4) 「処理済財産一覧表」の「処理方法」欄の記載は次のとおりである。
「売却」
…
随意契約により時価で売却
「一般競争入札」
…
一般競争入札により売却
「減額売払」
…
地方公共団体等へ法令の規定に基づき減額して売却
「譲与」
…
地方公共団体等へ法令の規定に基づき無償で譲渡
「その他」
…
主なものは次のとおり
(所属替)
:
同一省庁内で財産を移管
(所管換)
:
庁舎等の敷地とするため、他の省庁に財産を移管
(交換)
:
他の庁舎敷地を取得等するための交換(渡し)
(引渡)
:
土地区画整理法による引渡し
(公共物へ編入)
:
公共物とするため他の省庁に財産を移管
(信託)
:
一定の目的の管理処分をさせるために財産を移管
(出資)
:
政府出資法人等へ法令の規定に基づき現物出資
-
(5) 「処理済財産一覧表」の「売却額」欄は、法令の規定に基づき無償で譲渡等したものについては、空欄となっている。