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普通財産(未利用国有地)の状況

○ 各省各庁所管普通財産(未利用国有地)の状況

財務省では、各省各庁が所管する特別会計(財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定を除く。)所属の普通財産及び一般会計所属の普通財産(注1)のうち未利用国有地(注2)について、平成20年度以降毎年度、処分等の処理促進を図るため、当該年度中の財産の発生状況及び処分等処理の進捗状況を把握し、財産を管理する各省各庁に対し、処理の促進を要請しています。
 未利用国有地は、「地方公共団体等が利用する財産」、「処分対象財産」、「処分困難事由のある財産」の3つに区分した上で、各省各庁における保有状況及び処分等の実績を公表しています。
 
(注1)  財務大臣に引き継ぐことが不適当な財産で各省各庁の長が管理・処分している普通財産及び財務大臣への引継ぎを要するが未済となっている普通財産です。    
(注2)「未利用国有地」とは、単独利用困難なものを除く宅地又は宅地見込地で現に未利用となっている土地(管理委託及び一時貸付等暫定活用しているものを含みます。)です。ただし、現況が農地又は山林等の財産であっても、周辺の状況から判断して宅地開発が見込まれる場合には、対象財産としています。
    各省各庁所管普通財産(未利用国有地)の状況

○ 財務省所管普通財産(未利用国有地)の状況

財務省では、財務省が所管する一般会計所属の普通財産(単独利用困難な土地及び特定国有財産整備計画に基づく処分すべき財産を除く。)のうち未利用国有地についての保有状況及び処分等の実績を公表しています。
未利用国有地は、「地方公共団体等が利用する財産」、「処分対象財産」、「処分困難事由のある財産」の3つに区分した上で、「地方公共団体等が利用する財産」については、地方公共団体等に対し利用計画の早期実現の働きかけを行い、その処理の具体化に努めるとともに、「処分対象財産」及び「処分困難事由のある財産」については、処理促進に努めています。
    財務省所管普通財産(未利用国有地)の状況