令和5年12月20日
財務省
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
今般、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、ロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の特定団体に対する役務取引(技術提供)の禁止措置を実施することとしました(12月27日より適用)。
この措置の詳細については、別紙を御覧ください。
(参考)
令和5年12月20日
財務省