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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年12月5日)

令和4年12月5日

財務省

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

我が国は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します。
これは、本日行われた閣議了解「上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする原油及び石油製品の輸入及び海上輸送等に関連するサービスの提供の禁止措置について」に基づいて実施するものです。

この措置の詳細については、別紙の三省(外務省・財務省・経済産業省)連名による報道発表資料を御覧ください。

(別紙)

(財務省告示へのリンク)
※本告示の最新版については、告示(平成10年)ページをご覧ください。

(本措置に係るFAQ)
本措置に関しては、別添「FAQ(PDF:159KB)」も御参照ください。