令和4年7月25日
財務省
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年7月25日)
我が国は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、外国為替及び外国貿易法に基づく輸入禁止措置の対象となる貴金属の輸入を定める財務省告示を発出しました。
これは、令和4年7月5日に行われた閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」に基づくロシア連邦からの貴金属(金)の輸入禁止措置を実施するために、関連する告示を一部改正したものです。改正後の財務省告示については、下記のリンクをご参照ください。
本改正は、令和4年8月1日から適用します。
本改正は、令和4年8月1日から適用します。
(財務省告示へのリンク)
外国為替及び外国貿易法第十九条第二項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない貴金属の輸出又は輸入を指定する件(平成十八年十一月財務省告示第四百四十三号)(PDF:83KB)
外国為替及び外国貿易法第十九条第二項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない貴金属の輸出又は輸入を指定する件(平成十八年十一月財務省告示第四百四十三号)(PDF:83KB)
※本告示の最新版については、告示(平成18年)ページをご覧ください。