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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年7月5日)

令和4年7月5日

財務省

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年7月5日)

我が国は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置等を実施します。
これは、本日行われた閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」に基づいて実施するものです。

この措置の詳細については、別紙の三省(外務省・財務省・経済産業省)連名による報道発表資料を御覧ください。
また、今般の措置を実施するにあたり、財務省告示の一部改正を行いました。改正後の財務省告示については、下記のリンクをご参照ください。なお、当該改正に併せて、ロシア連邦及びベラルーシ共和国に対し「公知の技術」を提供する役務取引を規制の対象から除くための技術的な修正を行いました。詳細は下記(2)の告示をご参照ください。

(別紙)

(財務省告示へのリンク)
※本告示の最新版については、告示(平成10年)ページをご覧ください。