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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年3月29日)

令和4年3月29日

財務省

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年3月29日)

我が国は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、令和4年3月25日の閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」に基づき、本日、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定され、ロシア連邦への奢侈品の輸出禁止措置を4月5日より実施することとしました。
これに併せて本日付で関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物等を定め運用面の整備を行います。また、外国為替令第8条第1項の規定に基づく財務省告示の改正により、紙幣等の輸出禁止措置を導入します(輸出貿易管理令の一部改正と同日付施行・適用)。
これらの措置の詳細については、別紙の報道発表資料を御覧ください。
(別紙)