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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について②(令和4年3月15日)

令和4年3月15日

財務省

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について②(令和4年3月15日)

我が国は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、外国為替及び外国貿易法に基づく輸出禁止措置等の対象となる貨物及び役務取引(技術の提供等)等を定める省令及び告示を発出しました。
これは、令和4年3月11日に公布された輸出貿易管理令の一部を改正する政令及び外国為替令に基づく輸出禁止措置等を実施するために、関連する省令及び告示を整備したものです。
この措置の詳細については、別紙の報道発表資料を御覧ください。
(別紙)