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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年3月3日)

令和4年3月3日

財務省

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年3月3日)

我が国は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、外国為替及び外国貿易法に基づく諸般の措置を実施します。
これは、本日行われた閣議了解「ロシア連邦、ベラルーシ共和国並びに「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)の関係者等に対する資産凍結等の措置等について」に基づいて実施するものです。
これらの措置の詳細については、別紙の三省(外務省・財務省・経済産業省)連名による報道発表資料を御覧ください。
(別紙)