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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年2月26日)

令和4年2月26日

財務省

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和4年2月26日)

我が国は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、外国為替及び外国貿易法に基づく諸般の措置を実施します。
これは、本日行われた閣議了解「「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)関係者並びにロシア連邦の特定銀行に対する資産凍結等の措置、両「共和国」(自称)との間の輸出入の禁止措置、ロシア連邦の政府その他政府機関等による新規の証券の発行・流通等の禁止措置、特定銀行による我が国における証券の発行等の禁止措置並びに国際輸出管理レジームの対象品目のロシア連邦向け輸出の禁止等に関する措置について」に基づいて実施するものです。
これらの措置の詳細については、別紙の三省(外務省・財務省・経済産業省)連名による報道発表資料を御覧ください。
(別紙)