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外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施します(令和4年4月1日)

令和4年4月1日

財務省

外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施します(令和4年4月1日)

我が国は、令和4年3月24日に北朝鮮が弾道ミサイルを発射したこと等を踏まえ、北朝鮮をめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、閣議了解「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」(令和4年4月1日付)を行いました。
これを受け、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施します。
詳細については別紙をご覧ください。

(別紙)

(参考)
外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示により指定された者に対する支払等及び資本取引等について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課すことにより、当該者との間の資金移転を防止する措置。