令和6年5月10日
財務省
テロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除を実施します(令和6年5月10日)
我が国は、国際連合安全保障理事会決議第1373号に基づく外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置を、タリバーン関係者及びその他のテロリスト等に講じているが、閣議了解「テロリスト等に対する資産凍結等の措置について」(令和6年5月10日付)に基づき、テロリスト等の対象者として指定されている2団体を削除したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を解除します。
詳細については別紙を御覧ください。
(別紙)
(参考)資産凍結等の措置
外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示により指定された者に対する支払等について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課すことにより、当該者との間の資金移転を防止する措置。