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イラク前政権の機関等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除を実施します

令和3年10月13日

財務省

イラク前政権の機関等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除を実施します

 我が国は、国際連合安全保障理事会決議に基づく外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置を、イラク前政権の機関等に講じているが、同理事会制裁委員会がイラク前政権の機関等として指定されている29団体を削除したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を解除します。

 詳細については別紙を御覧ください。
(別紙)
  イラク前政権の機関等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について

(参考)資産凍結等の措置 
  外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示により指定された者との間の預金契約、信託契約、金銭の借入契約及び債務の保証契約について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課すことにより、当該者の資産を凍結する措置。