令和6年8月28日
外務省
財務省
経済産業省
タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1989号及び第2253号等に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会がタリバーン関係者等として指定する資産凍結等の対象者リストから1個人を削除したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を解除することとする。
1.措置の内容
外務省告示(8月29日公示)により、資産凍結等の措置の対象から削除されるタリバーン関係者等に対する外国為替及び外国貿易法に基づく支払規制及び資本取引規制等を8月29日付で解除する。