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マリ共和国における平和等を脅かす行為等に関与した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について

令和5年11月15日
外務省
財務省
経済産業省

 我が国は、国際連合安全保障理事会決議第2374号に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)により指定されたマリ共和国における平和等を脅かす行為等に関与した者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会により、マリ共和国における平和等を脅かす行為等に関与した者等のリストから5個人が削除されたことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を解除することとする。

1.措置の内容
 外務省告示(11月16日告示)により、資産凍結等の措置の対象から削除されるマリ共和国における平和等を脅かす行為等に関与した者等に対する外国為替及び外国貿易法に基づく支払規制及び資本取引規制を11月16日付で解除する。

  
2.対象者
 別添(PDF:207KB)参照

問い合わせ先

外務省中東アフリカ局アフリカ部アフリカ第一課    TEL 03-5501-8000      内線2772
財務省国際局調査課対外取引管理室 TEL 03-3581-4111    内線6456
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課  TEL 03-3501-1511    内線3241