令和8年10月8日
外務省
財務省
経済産業省
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1596号等に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)により指定されたコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が6個人・2団体を追加指定したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を講ずることとする。
(1)措置の内容
外務省告示(10月9日公布)によりコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等として指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を10月9日から実施する。
) 支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
) 資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
(2)対象者
別添(PDF:233KB)
参照
(注)今回の措置により、当該措置の対象となるコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等は合計61個人・団体となる。
問い合わせ先
| 外務省総合外交政策局国連制裁室 | TEL 03-3580-3311 | 内線5416 |
| 財務省国際局調査課対外取引管理室 | TEL 03-3581-4111 | 内線6189 |
| 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課 | TEL 03-3501-1511 | 内線3241 |

