令和7年2月7日
外務省
財務省
経済産業省
リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1970号、第1973号及び第2009号等に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)により指定されたリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会がリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者として指定する資産凍結等の対象者リストから1個人を削除したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を解除することとする。
(1)措置の内容
外務省告示(2月10日公布)により、資産凍結等の措置の対象から削除されるリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく支払規制及び資本取引規制等を2月10日付で解除する。
(2)対象者
(注)今回の措置により、当該措置の対象となるリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者は合計25個人・団体となる。