令和5年4月27日
外務省
財務省
経済産業省
タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1989号及び第2253号等に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が2個人を追加指定したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を講じることとする。
1.措置の内容
資産凍結等の措置
外務省告示(4月27日告示)によりタリバーン関係者等として指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を4月27日から実施する。
(ⅰ) 支払規制
外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
(ⅱ) 資本取引規制
外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。