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イラク前政権の機関、高官又はその関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について

令和4年6月16日

外務省
財務省
経済産業省

イラク前政権の機関、高官又はその関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について

我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1483号に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)により指定されたイラク前政権の機関、高官又はその関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会がイラク前政権の機関、高官又はその関係者等として指定する資産凍結等の対象者リストから3個人及び3団体を削除したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を解除することとする。

(1)措置の内容
外務省告示(6月17日公布)により、資産凍結等の措置の対象から削除されるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等に対する外国為替及び外国貿易法に基づく資本取引規制を6月17日から解除する。

(2)対象者

(注)今回の措置により、同決議23(a)に定められた措置の対象となるイラク前政権の機関等が1団体、同決議23(b)に定められた措置の対象となるイラク前政権の高官又はその関係者等が9団体・71個人となる。