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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

令和4年5月10日

外務省
財務省
経済産業省

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和4年5月10日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。

1.措置の内容

(1)資産凍結等の措置
外務省告示(5月10日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦の関係者(8個人)、「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)の関係者(133個人)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。
(ⅰ) 支払規制
外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
(ⅱ) 資本取引規制
外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

(2)ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置
外務省告示(5月10日公布)によりロシア連邦の特定団体として指定された71団体への輸出等に係る禁止措置を実施する。

(3)先端的な物品等の輸出等の禁止措置
ロシア連邦への先端的な物品等の輸出等の禁止措置を導入する。

2.上記資産凍結等の措置等の対象者