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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

令和4年4月12日

外務省
財務省
経済産業省

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和4年4月12日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。

1.措置の内容

(1)資産凍結等の措置
外務省告示(4月12日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦関係者(398個人・28団体)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。
(ⅰ) 支払規制
外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
(ⅱ) 資本取引規制
外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
(注1)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の特定銀行として新たに指定された2団体に対する資産凍結等の措置は令和4年5月12日から実施する。

(2)ロシア連邦向けの新規の対外直接投資の禁止措置
財務省告示により、令和4年5月12日以後に開始されるロシア連邦向けの新規の対外直接投資を許可制とする。

(3)ロシア連邦からの一部物品の輸入禁止措置
経済産業省告示で定める特定の貨物のロシア連邦からの輸入を承認制とする。
(注2)施行前に契約した分について、施行後3ヶ月間は輸入を認める猶予措置を講じる。

2.上記資産凍結等の措置の対象者