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ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について

令和4年4月5日

外務省
財務省
経済産業省

ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について

我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1844号並びに同決議第751号及び第1907号に基づき設置された同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)による指定に基づき、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が1個人を追加指定したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を講ずることとする。

(1)措置の内容
外務省告示(4月6日公布)により、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等として指定される者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を4月6日から実施する。
ⅰ) 支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
ⅱ) 資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

(2)対象者

(注)今回の措置により、当該措置の対象となるソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等は合計19個人・1団体となる。