令和4年3月11日
外務省
財務省
経済産業省
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、閣議了解「ベラルーシ共和国の特定銀行に対する資産凍結等の措置について」(令和4年3月11日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。
1.措置の内容
資産凍結等の措置
外務省告示(3月11日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたベラルーシ共和国の特定銀行(3団体)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。
(ⅰ) 支払規制
外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
(ⅱ) 資本取引規制
外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
(注)資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の特定銀行として新たに指定された団体に対する資産凍結等の措置は令和4年4月10日から実施する。
2.上記資産凍結等の措置の対象者等