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タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者等の追加及び削除について

令和4年3月8日

外務省
財務省
経済産業省

タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者等の追加及び削除について

我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1989号及び第2253号等に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会がタリバーン関係者等として指定する資産凍結等の対象者リストに1団体を追加指定したこと及び同リストから2個人を削除したことに伴い、これらの者に対する資産凍結等の措置をそれぞれ実施及び解除することとする。

(1)措置の内容
①外務省告示(3月8日公布)により、タリバーン関係者等として指定される団体に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を3月8日から実施する。
ⅰ)支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
ⅱ)資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
②外務省告示(3月9日公布)により、資産凍結等の措置の対象から削除されるタリバーン関係者等に対する外国為替及び外国貿易法に基づく支払規制及び資本取引規制等を3月9日付で解除する。

(2)対象者


(注)今回の措置により、当該措置の対象となるタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等は合計516個人・団体となる。