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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

令和4年2月26日

外務省
財務省
経済産業省

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、閣議了解「「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)関係者並びにロシア連邦の特定銀行に対する資産凍結等の措置、両「共和国」(自称)との間の輸出入の禁止措置、ロシア連邦の政府その他政府機関等による新規の証券の発行・流通等の禁止措置、特定銀行による我が国における証券の発行等の禁止措置並びに国際輸出管理レジームの対象品目のロシア連邦向け輸出の禁止等に関する措置について」(2月26日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。

1.措置の内容

(1)資産凍結等の措置
外務省告示(2月26日公布)により「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)(以下「両「共和国」」という。)関係者として指定された24個人及び資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体として指定された1団体に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。
(ⅰ) 支払規制
外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
(ⅱ) 資本取引規制
外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
(注)ロシア連邦の団体として指定された1団体に対する資産凍結等の措置は令和4年3月28日から実施する。

(2)両「共和国」との輸出入禁止措置
ウクライナ(「ドネツク人民共和国」(自称)又は「ルハンスク人民共和国」(自称)を原産地及び仕向地とする場合に限る。)との輸出入を禁止する措置を導入する。

(3)ロシア連邦政府等による我が国における新規の証券の発行・流通禁止措置
(ⅰ) 証券の発行又は募集に係る規制
外務省告示(2月26日公布)により指定されたロシア連邦の政府その他政府機関等(以下「ロシア連邦政府等」という。)による本邦における新規の証券の発行又は募集を許可制とする。
(ⅱ) 証券の取得又は譲渡に係る規制
ロシア連邦政府等が新規に発行した証券の居住者による非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡を許可制とする。
(ⅲ) 役務取引規制
ロシア連邦政府等が本邦において新規に証券を発行し、又は募集するための居住者による労務又は便益の提供を許可制とする。

(4)ロシア連邦の特定の銀行による我が国における証券の発行等の禁止措置
本邦における証券の発行等を禁止しているロシア連邦の特定の銀行について、より償還期間の短い証券(30日超)を当該禁止措置の対象とする。

(5)国際輸出管理レジームの対象品目のロシア連邦向け輸出の禁止等に関する措置
国際輸出管理レジームの対象品目のロシア連邦向け輸出及び役務の提供について、審査手続を一層厳格化するとともに、輸出の禁止等に関する措置を導入する。

2.上記資産凍結等の措置の対象者及び証券の発行又は募集の禁止措置の対象となるロシア連邦政府等