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中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について

令和4年1月27日

外務省
財務省
経済産業省

中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について

我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第2127号及び第2134号に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という)が指定した中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が1個人を追加指定したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を講ずることとする。

(1)措置の内容
外務省告示(1月28日公布)により、中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等として指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を1月28日から実施する。
ⅰ)支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
ⅱ)資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
(2)対象者


(注)今回の措置により、当該措置の対象となる中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等は合計15個人・団体となる。