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リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について

令和3年11月25日

外務省
財務省
経済産業省

リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について

 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議(以下「決議」という。)第1970号、第1973号及び第2009号等に基づき、同理事会制裁委員会(以下、「制裁委員会」という。)により指定されたリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会がリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者として指定する資産凍結等の対象者リストに1個人を追加したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を実施することとする。


(1)措置の内容
ⅰ)支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
ⅱ)資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
(2)対象者


(注)今回の措置により、当該措置の対象となるリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者は合計26個人・団体となる。