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タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について

平成29年8月24日

外務省
財務省
経済産業省

タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について

 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号及び第1989号等に基づき、同理事会制裁委員会(以下、「制裁委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会がタリバーン関係者等として指定する資産凍結等の対象者リストから1個人を削除したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を解除することとする。

(1)措置の内容
 外務省告示(8月25日公布)により、資産凍結等の措置の対象から削除されるタリバーン関係者等に対する、外国為替及び外国貿易法に基づく支払規制及び資本取引規制を8月25日から解除する。

(2)対象者
 別添(PDF:98KB)参照



(注)今回の措置により、当該措置の対象となるタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等は合計501個人・団体となる。