令和3年5月27日
外務省
財務省
経済産業省
スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1591号に基づき、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)により指定されたスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が対象者リストから1個人を削除したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を解除することとする。
(1)措置の内容
外務省告示(5月28日公布)により、資産凍結等の措置の対象から削除されるスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等に対する外国為替及び外国貿易法に基づく支払規制及び資本取引規制を5月28日から解除する。
(2)対象者
別添(PDF:109KB)参照
(注)今回の措置により、当該措置の対象となるスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等は、合計3個人となる。