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「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」の対象者の削除について

令和8年9月29日

外務省
財務省
経済産業省

「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」の対象者の削除について

我が国は、これまで、国際平和のための国際的な努力に寄与するため、「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」を講じてきた。今般、シリアをめぐる現下の国際情勢及び我が国との二国間関係に鑑み、閣議了解「『シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置』の一部解除について」(令和8年9月29日付)を行い、これに基づき、次の措置を実施することとした。

(1)措置の内容
外務省告示(9月29日公布)により、下記(2)の対象者に対する、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を9月29日付で解除する。


(2)対象者

(注)今回の措置により、「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」の対象者は合計59個人・15団体となる。