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令和5年6月1日
財務省
為替取引分析業について


金融のデジタル化の進展や、マネー・ローンダリング、テロ行為・大量破壊兵器の拡散活動への資金供与(以下「マネー・ローンダリング等」という。)の手口の巧妙化等を踏まえ、国際的にも、金融活動作業部会(FATF)において、より高い水準でこれらへの対応が求められており、我が国の経済安全保障の観点からも、金融機関等におけるマネー・ローンダリング等対策の実効性の向上は、喫緊の課題となっています。

こうした中、令和4年6月に成立した「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正資金決済法」という。)により、複数の金融機関等から委託を受けて、為替取引に関し、取引フィルタリング業務又は取引モニタリング業務を行うことを為替取引分析業とし、これに許可制を導入し、当局の監督を行うことで、当該業務運営の質を確保することとしました(改正資金決済法は、本日施行されました。)。

改正資金決済法上、取引フィルタリング業務の監督等については、財務省及び金融庁が共管となり、共通認識を金融庁の監督指針「為替取引分析業者向けの総合的な監督指針新しいウィンドウで開きます(金融庁HPリンク)」に反映しているため、当該監督指針との整合性及び一覧性の確保の観点から、財務省における為替取引分析業者の監督は、金融庁の監督指針に準じて行いますので、お知らせします。

(参考)「取引フィルタリング」及び「取引モニタリング」とは
預金取扱金融機関等の委託を受けて、為替取引に関し、以下の行為を行うこと。
・取引フィルタリング:顧客等が経済制裁対象者に該当するか否かを分析し、その結果を預金取扱金融機関等に通知すること。
・取引モニタリング:取引に疑わしい点があるかどうかを分析し、その結果を預金取扱金融機関等に通知すること。

(関係条文)資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)(抄)

第二条第十八項 この法律において「為替取引分析業」とは、複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 当該為替取引が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条各号(同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第八条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
二 当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する公告国際テロリストその他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
三 当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。