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インドネシア中央銀行と現地通貨の利用促進に係る協力枠組みを拡大しました

令和3年8月5日

インドネシア中央銀行
日本国財務省

BANK INDONESIA       財務省 Ministry of Finance, Japan             
共同プレスリリース(仮訳)
 
インドネシア中央銀行と現地通貨の
利用促進に係る協力枠組みを拡大しました

 インドネシア中央銀行及び日本国財務省は、日本円及びインドネシアルピアに係る協力枠組みの強化について、本日、公表いたします。当該枠組みは、日本国財務省及びインドネシア中央銀行との間で、令和元年(2019年)12月5日に交わされた協力覚書に基づき、令和2年(2020年)8月31日に開始されたものです。令和3年(2021年)8月5日より効力を有する今般の枠組み強化は、インドネシアと日本との間での貿易及び直接投資における現地通貨のより一層の利用促進を促すことで、貿易及び投資の促進とマクロ経済の安定性強化に資するものと考えています。
 具体的には、当該枠組みにおいて、為替ヘッジ手段の拡大や、インドネシアルピアを利用する日本所在企業及び両国の消費者に対し、関連する外国為替取引における一層の緩和措置が実施されることとなりました。緩和措置の概要は以下のとおりです。

  • 通貨スワップ及びドメスティックNDFをヘッジ手段として許容
  • 実需証明資料の提出義務が不要となる取引金額の上限を一取引あたり500,000米ドル又はそれと同等の現地通貨建て相当に拡大(緩和前は25,000米ドル)
  • 直接投資取引についても予測ベースの証明書類を基にしたヘッジ取引を可能とするとともに、予測ベースが1年超となるヘッジ取引を許容 

 当該枠組みにおいては、以下に掲げる銀行が指定クロスカレンシー取引仲介者(Appointed Cross Currency Dealer (ACCD))として、インドネシアルピアと日本円の取引を実行することとなります。

<インドネシア>
 MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch
 PT. Bank BTPN, Tbk
 PT. Bank Central Asia (Persero), Tbk
 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
 PT. Bank Mizuho Indonesia
 PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
<日本>
 ピーティー・バンクネガラインドネシア(ペルセロ)・ティービーケー 東京支店
 株式会社 みずほ銀行
 株式会社 三井住友銀行
 株式会社 三菱UFJ銀行
 株式会社 りそな銀行


インドネシア中央銀行
日本国財務省
令和3年(2021年)8月5日

ご質問については以下にお問い合わせください。
インドネシア中央銀行 広報部
Tel: (62 21) 131
e-mail: bicara@bi.go.id

日本国財務省
国際局地域協力課
Tel: (81) 3 3581 2886
Fax: (81) 3 5251 2197