このページの本文へ移動

「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」について

2025年9月

財務省

「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」について

改正の概要(1)(先進国における業務が可能な事業の追加)

先般(9月4日)、日本が半導体や医薬品、エネルギー等の分野において、5,500億ドルを米国に投資することを内容とする投資イニシアティブに関し、日米の共通理解を確認するための了解覚書が取り交わされた。今後、このイニシアティブに基づき、速やかに投資を促進していくことが求められる。また、日本企業が戦略的な分野における海外展開を強化し、強靭なサプライチェーンを構築することは、我が国の経済・国家安全保障を強化する上でも、極めて重要である。これらを踏まえ、株式会社国際協力銀行(JBIC)による開発途上地域以外の地域向けの事業等に係る業務の対象を追加する。
 具体的には、JBICが開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務(輸出金融)及び開発途上地域以外の地域における事業に関して行うことができる業務(投資金融)の対象(下記)を新たに追加する。
<追加する対象>
(輸出金融、投資金融)
・医薬品全般
・自動車全般
・鉄鋼、鉄鋼製品
(輸出金融)
・重要資源の開発、取得に関する事業の実施に不可欠な設備

改正の概要(2)(緊急事態への対応を可能とする条文の追加)

今後突発的に生じ得る様々な緊急事態に幅広く機動的に対応できるようにするため、JBICの柔軟な対応を可能とする規定を設ける。
 具体的には、輸出金融及び投資金融について、大規模な災害、感染症のまん延、外国の政府が講ずる予見し難い措置等の事態に機動的に対応できるよう、こうした場合において、JBICによる開発途上地域以外の地域向けの事業等に係る業務の対象を、財務大臣が指定することを可能とすることとする。

施行日

令和7年10月2日