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[仮訳]

プレスリリース
2000年7月8日
福岡

金融活動作業部会(FATF)は最近の報告書の中で、29カ国・地域の規則や慣行のレビューを公表し、国際的な資金洗浄対策に非協力的で、適切な措置をとっていない15カ国・地域を特定したが、G7蔵相は、このFATFの報告書について議論を行った。彼らは、他のFATF参加国とともに、自国の金融機関に対してFATFの決定を通知し、特定された国・地域との取引に警戒を求める注意喚起文書を発出する旨表明する。国際的な資金洗浄に対してこのように多国間で協調して対応することは、世界的な金融システムの濫用抑止に向けた新しい国際的なコミットメントを示す画期的な第一歩である。

 

経済のグローバル化は、合法的なビジネスや金融に未曾有の好機を提供するが、同時にテロリスト、薬物の不正取引者、組織的犯罪者集団及び海外の腐敗した公務員を金融面で支える国際的な資金洗浄の可能性を拡大している。上記の注意喚起文書は非協力国・地域における資金洗浄のリスクについて各国の金融機関に通知し、資金洗浄の脅威から金融システムを守ることを意図するものである。

 

G7蔵相は、非協力国・地域がその資金洗浄対策を国際基準に合致したものにする具体的な措置を講じるよう、これらの国・地域との間で進行している対話を継続するとともに、適切な場合には技術援助を行う重要性に留意した。非協力国・地域がそうした措置を講じた場合には、G7各国は発出した注意喚起文書を適宜改正または撤回する。同時に、大臣は、資金洗浄への国際的な取組みに十分に参加しない国・地域に対し、追加的な対抗措置、たとえばこれらの国・地域との金融取引や国際金融機関からこれらの国・地域への支援を、条件付きのものとしたり制限することを、適当な時期に検討する。

 

今回のFATFの決定は、金融安定化フォーラム(オフショア金融センターを監督の質や監督上の国際協力の程度に応じて分類している)及びOECD(有害な税の競争に取り組んでいる)の最近の活動とともに、世界的な金融システムの濫用抑止に向けた新たな国際的コミットメントを示すものである。これらの措置は、グローバルな資本の移動が引き続き世界の経済成長と繁栄に対する強い力となることを確保するための重要なステップである。