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FATF(金融活動作業部会)対日相互審査フォローアップ報告書(第3回)が公表されました

令和6年10月10日

財務省

FATF(金融活動作業部会)対日相互審査フォローアップ報告書(第3回)が公表されました

 令和6年10月、対日相互審査フォローアップ報告書(第3回)がFATFにおいて採択され、10月10日(木)にFATFより公表されました。

 同報告書においては、勧告7(大量破壊兵器の拡散に関与する者への金融制裁)、勧告8(NPOの悪用防止)、勧告12(PEPs)、勧告22(DNFBPsにおける顧客管理)、勧告23(DNFBPsによる疑わしい取引の報告義務)及び勧告25(法的取極の実質的支配)の6つの勧告について、PC(一部適合)からLC(概ね適合)に格上げされました。

 報告書本文は、FATF事務局のホームページからご覧いただけます。

(参考)FATF(金融活動作業部会):マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の国際基準(FATF勧告)を策定し、その履行状況について相互審査を行う多国間の枠組み。1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された。現在、G7を含む38ヵ国・地域、2地域機関が加盟しており、その他9つのFATF型地域体を加えると、FATF勧告は、世界200以上の国・地域に適用されている。