令和元年10月1日
財務省
1.趣旨
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成27年5月20日法律第23号)附則第10条を踏まえ、成長資金供給の一層の促進を図る観点から、日本政策投資銀行の特定投資業務の在り方等について検討を行うために「(株)日本政策投資銀行の特定投資業務の在り方に関する検討会」を開催します。
2.検討スケジュール
10月3日(木)に第1回検討会を開催し、年内にとりまとめを行う予定です。
3.構成員
【委員】
川村雄介 |
(株)大和総研 特別理事 |
神作裕之 |
東京大学大学院法学政治学研究科 教授 |
高田 創 |
みずほ総合研究所(株) 副理事長 エグゼクティブエコノミスト |
武田洋子 |
(株)三菱総合研究所 政策・経済研究センター長 チーフエコノミスト |
津曲貞利 |
日本ガス(株) 代表取締役社長、鹿児島経済同友会代表幹事 |
宮本勝弘 |
日本製鉄(株) 代表取締役副社長 |
家森信善 |
神戸大学経済経営研究所 教授・副所長 |
(50音順、敬称略、役職は令和元年10月1日時点)
【オブザーバー】
金融庁
【ヒアリング先等】
(株)日本政策投資銀行、全国銀行協会、全国地方銀行協会、
日本プライベート・エクイティ協会、日本ベンチャーキャピタル協会 等
4.公開
検討会は非公開とし、議事要旨及び配布資料を公開します。
5.事務局
財務省(大臣官房 政策金融課)
(参考1)株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成27年5月20日法律第23号) 附則(抄)
(特定投資業務に関する検討)
第10条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、会社による特定投資業務(新法附則第二条の十二第二項に規定する特定投資業務をいう。以下この項において同じ。)の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、我が国経済の持続的な成長に資する長期資金その他の資金の供給の一層の促進を図る観点から、会社による特定投資業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
問い合わせ先
【問い合わせ先】
財務省大臣官房政策金融課(企画担当)
担当:田嶋、坂口
電話:03-3581-4111(内線6326、6315)