令和6年9月20日
財務省
1.趣旨株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(令和2年5月22日法律第29号)附則を踏まえ、日本政策投資銀行の特定投資業務の在り方等について検討を行うために「(株)日本政策投資銀行の特定投資業務に関する勉強会」を開催します。
2.検討スケジュール
10月17日(木)に第1回勉強会を開催する予定です。
3.構成員
【メンバー】
有吉尚哉 |
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士 |
神作裕之 |
学習院大学法学部 教授 |
武田洋子 |
(株)三菱総合研究所 執行役員兼研究理事、シンクタンク部門長 |
津曲貞利 |
鹿児島経済同友会 特別幹事、日本ガス(株) 代表取締役社長 |
丸田健太郎 |
有限責任あずさ監査法人 常務執行理事 |
家森信善 |
神戸大学経済経営研究所 教授 |
(50音順、敬称略、役職は令和6年9月20日時点)
【オブザーバー】
金融庁
【ヒアリング先等】
(株)日本政策投資銀行、全国銀行協会、全国地方銀行協会、
日本プライベート・エクイティ協会、日本ベンチャーキャピタル協会 等
勉強会は非公開とし、議事要旨及び配布資料を公開します。
5.事務局
財務省(大臣官房 政策金融課)
(参考1)株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(令和2年5月22日法律第29号)附則(抄)
(特定投資業務に関する検討)
2 政府は、この法律の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、株式会社日本政策投資銀行(以下この項において「会社」という。)による特定投資業務(この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の十二第二項に規定する特定投資業務をいう。以下この項において同じ。)の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、我が国経済の持続的な成長に資する長期資金その他の資金の供給の一層の促進を図る観点から、会社による特定投資業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
(参考2)(株)日本政策投資銀行の特定投資業務の概要
問い合わせ先
【問い合わせ先】
財務省大臣官房政策金融課(企画担当)
担当:竹谷、野坂
電話:03-3581-4111(内線6326、6315)