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地方向け財政融資資金に係る補償金免除繰上償還

地方向け財政融資資金に係る補償金免除繰上償還の概要

対象となる地方債

平成4年5月31日までに貸し付けられた金利5%以上の地方債。

4条件

補償金免除による繰上償還は、以下のように「4条件」を満たし、法律に基づいて行うことを要件とする。
 1 抜本的な行政改革・事業見直しが行われること
 2 繰上償還の対象となる事業と他の事業について、明確な勘定分離ないし経理区分が行われ、他の事業に対する
  財政融資資金が繰上償還対象事業に流用されないことが確認されること
 3 財政健全化・公営企業経営健全化へ向けた新規の計画が策定・実施されること
 4 財政状況の厳しい団体について、補償金を免除した繰上償還と併せて抜本的な行財政改革が行われること
  により、早期の財政健全化が図られ、最終的な国民負担の軽減につながると認められること

繰上償還実施時期

金利区分に応じ次の時期に繰上償還を行った。

<平成19年度から平成21年度の措置>

  • ○ 平成20年3月:金利7.0%以上の地方債

  • ○ 平成21年3月:金利6.0%以上7.0%未満の地方債

  • ○ 平成22年3月:金利5.0%以上6.0%未満の地方債


<平成22年度から平成24年度の措置>
  • ○ 平成23年3月:金利6.3%以上の地方債

  • ○ 平成24年3月:金利6.0%以上6.3%未満の地方債

  • ○ 平成25年3月:金利5.0%以上6.0%未満の地方債

対象団体の要件

普通会計債の対象団体要件は、下記のとおり。

<平成19年度から平成21年度の措置>

○ 金利5%以上の地方債 実質公債費比率が18%以上の団体
○ 金利6%以上の地方債 実質公債費比率が15%以上の団体
○ 金利7%以上の地方債 実質公債費比率が15%未満であるが、経常収支比率が85%以上若しくは財政力指数0.5以下等の団体
(注)

1.財政力指数が1.0以上の団体は対象としない。

2.合併市町村については、対象団体要件を緩和。

3.公営企業債にも、普通会計債と同様の水準の要件を適用。

4.地方財政再建促進特別措置法に基づく財政再建団体については、「財政再建計画」を繰上償還の「財政健全化計画等」とみなす。



<平成22年度から平成24年度の措置>
○ 金利5%以上の地方債 実質公債費比率が18%以上又は将来負担比率1.2倍以上の団体
○ 金利6%以上の地方債 実質公債費比率が15%以上又は将来負担比率1.0倍以上の団体
○ 金利7%以上の地方債 実質公債費比率が15%未満であるが、経常収支比率が85%以上若しくは財政力指数0.5以下等の団体
(注)

1.財政力指数1.0未満の団体に限る。ただし、臨時財政対策債振替前ベースで算定した数値が1.0未満となる団体も含む。

2.将来負担比率は全国平均との比較による。

3.合併市町村については、対象団体要件を緩和。

4.公営企業債にも、普通会計債と同様の水準の要件を適用。

補償金免除繰上償還額等

    • 平成19年度から平成24年度までの補償金免除繰上償還額等(累計)
    • 平成19年度から平成24年度までの補償金免除繰上償還額等(年度別/団体別)

財政制度審議会財政投融資分科会における議論等(国立国会図書館へのリンク)

補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画の承認状況

    • 財政健全化計画の承認状況

   (財政制度等審議会財政投融資分科会における議論等)

   >>国立国会図書館へリンク